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法律事務所アリアケ
民事訴訟法の改正に伴い、破産においても秘匿の申立て方法が変更。
破産申立書一式には、マスキングした文書を綴り、原本は別で提出する。
破産申立書の住所欄には代替住所を記載する。
委任状の住所欄も代替住所を記載する。
住民票や住居に関する資料をマスキングすることが多い。その他、光熱費の領収書の宛先。
① 秘匿の申立て
② 閲覧等制限の申立て
(破産法13条、民事訴訟法133条、133条の2)
提出書類
a.秘匿決定申立書+収入印紙500円(申立手数料)
b.秘匿事項届出書面
c.閲覧等制限申立書+収入印紙500円(申立手数料)
+ 閲覧等制限を希望する部分をマスキングした文書の写し(破産申立書とは別に必要)
① 秘匿措置申述書
② 閲覧等制限の申述書
*条文はないが申述可能
提出書類
a.秘匿措置申述書(印紙不要)
b.秘匿事項届出の申述書
c.閲覧等制限の申述書(印紙不要)+マスキング文書の写し