相続・遺言
相続人の間で、遺産の分割について話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
遺産分割調停は、家庭裁判所で、調停委員とともに遺産分割の話合いをする手続です。
調停での話合いがまとまらない場合、家庭裁判所は、相続人間の事情を踏まえて、遺産の分割方法を決定します(遺産分割審判)。
法律で取り分について、割合が定められています(法定相続分)。
亡くなった方との関係によって(妻、夫、親、子、兄弟姉妹など)割合が異なります。
① 夫ないし妻(配偶者)は、常に相続人となります。
② 子どもと妻(夫)が相続人の場合
取り分は、子が2分の1、妻が2分の1です。
③ 亡くなった方の父母(直系尊属)と妻(夫)が相続人の場合 (子がいない場合)
取り分は、父母が3分の1、妻が3分の2です。
④ 兄弟姉妹と妻(夫)が相続人の場合 (子、父母がいない場合)
取り分は、兄弟姉妹が4分の1、妻が4分の3です。
*子どもが被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっている場合、
その子どもの孫が相続人になります(代襲相続)。
亡くなった方の財産の維持・増加に貢献した人(相続人)がいる場合は、貢献した相続人の取り分を増やすことができます(寄与分)。どのぐらい取り分を増やすかは、話し合いか家庭裁判所の審判で決めることになります。
亡くなった方から生前に贈与を受けた人(相続人)がいる場合には、贈与を受けた金額を遺産分割の際に考慮して、相続人の取り分を減らすことがあります(特別受益)。
親(亡くなった方)が借金を残したまま死亡した場合、子ども(相続人)はその借金を相続し、親に代わって借金の返済をしなければなりません。
その場合、相続放棄の手続を取ることで、子どもは借金の返済をしなくてもよくなります。
相続放棄は、親が死亡したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。ただし、3ヶ月の期間が過ぎていても、相続放棄が認められる場合があるので、弁護士に相談してください。
法律で、遺言の形式が決められています。
一般的な遺言として、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言があります。
①自筆証書遺言は、自分で遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印して作成します。
簡単に作成できますが、形式に不備がある場合無効と判断されるリスクがあります。
基本的に、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認(けんにん)手続を行う必要があります。
②秘密証書遺言は、自分で作成(署名・押印)した遺言書を、封筒に入れるなどして誰にも内容を知られないまま、公証役場の公証人に提出して作成します。
遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
③公正証書遺言は、遺言の内容を公証役場の公証人に伝えて、公証人がこれを筆記して公正証書という形式の遺言書を作成するものです。
公証人に費用を払う必要がありますが、遺言書(原本)は公証人が保管するので紛失する危険はなく、また、検認手続の必要もありません。
亡くなった方の両親、配偶者(妻、夫)、子どもには、遺留分(いりゅうぶん)が認められています。
遺留分は、亡くなった方の財産のなかで、遺言の内容にかかわらず、両親、配偶者や子どもに取り分が認められているものです。両親、配偶者や子どもは、遺留分に相当する利益(金銭的価値)を遺産から取得できます。
ただし、遺留分の請求は、自分の遺留分が否定されるような事情があることを知ったあと1年経つか、相続が開始したあと10年経つと、主張することができなくなるので注意が必要です。