借金問題
借金の問題でお困りの方は、ご相談ください。
個人の借金を整理する方法としては、主に、①任意整理、②自己破産、③個人再生があります。
なお、高い金利で借金をしている場合には、法律上の支払義務以上に返済を行っていることがあります。その場合、計算(引直し計算)の結果、法律上は借金の返済が終了していることが判明する場合があります。
任意整理とは、貸金業者と弁護士が交渉をして、今後の返済方法を決める手続です。
通常、3年から5年の期間内で、本人に無理のない金額で分割で返済していくことになります。ただし、あくまで任意の話し合いのため、貸金業者が返済方法に応じない場合には、任意整理は難しく、その場合、破産や個人再生を検討することになります。
自己破産は、借金の返済ができない場合に、裁判所に申立てを行い、財産の分配と借金の免除(免責)を求める手続です。
裁判所が、借金の免除(免責)を許可すると、借金の返済義務がなくなります。
個人再生は、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。
どちらも、裁判所に申立てを行い、借金を法律に定める方法によって減額し、3年(最長5年)間の分割払いで返済するための手続です。定期的な收入がなければ利用できません。
ヤミ金業者と呼ばれる金融業者からの借入れの契約は無効です。
返済義務はありません。
貸金業法上の登録をしていない金融業者や、出資法の定める利率(年20%)を超えた貸付けを行う金融業者に対して、法律上、返済義務はありません。反対に、支払ったお金は、その全額を損害として金融業者に請求できます。
違法な取立てを受けている場合には、直ぐに弁護士に相談しましょう。
連帯保証人は、本人が返済を行わない場合、貸主から支払いを求められたときは、支払う義務を負います。その場合、借金の元本だけでなく、利息や遅延損害金も支払う必要があります。
また、本人が自己破産をしても、連帯保証人の支払い義務はなくなりません。支払いが難しい場合は、連帯保証人の方も自己破産を検討することになります。