離婚・男女問題
夫婦で話し合いでの離婚(協議離婚)がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てを行う必要があります。(調停前置主義)
さらに、調停でも離婚がまとまらない場合には、離婚を求める裁判を起こす必要があります。
離婚を求める裁判(裁判離婚)では、法律で定められた離婚原因があると認められた場合にはじめて離婚することができます。具体的には、以下の離婚原因のいずれかが認められる必要があります。
①配偶者に不貞な行為があったとき(相手が浮気した場合)
②配偶者から悪意で遺棄されたとき(生活費を入れず家庭を見捨てたような場合)
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤上記以外に、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(DVなど夫婦関係が修復の見込みがない場合)
夫婦の一方が経済的に苦しいときには、他方に対して、同等の生活ができるような金額の生活費を請求することができます(婚姻費用の分担請求)。
具体的な生活費の金額は、双方の收入、子供の人数・年齢などの事情を考慮して決めることになります。
夫婦の話し合いでは金額がまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担の調停や審判の申立てを行い、最終的に裁判所が金額を決定することになります。
不倫(不貞行為)が発覚した場合、不倫をした夫あるいは妻に対して、慰謝料の支払いを求めることができます。ただし、不倫をした当時、すでに夫婦の関係が破綻していた場合には、慰謝料の支払いを求めることは難しいです。
さらに、(結婚していることを知りながら不倫をした)不倫相手に対しても、慰謝料の支払いを求めることができます。
離婚に際して、夫または妻に対し、夫婦の財産の分配(財産分与)を求めることができます。
相手が分配に応じない場合などは、家庭裁判所に分配を求める調停や審判を申し立てることができます。
ある財産(土地、建物、預金口座、自動車など)が夫(一方)の名義であっても、結婚している間に形成した財産であれば、分配の対象になります。
分配の割合は、原則2分の1です。夫婦で半分ずつ分けることが原則です。
なお、財産分与は、離婚した後でも2年間は、求めることができます。離婚から2年経つと請求できなくなってしまうので注意が必要です。
離婚に際して未成年者の子どもがいる場合には、父または母のどちらかを親権者として決める必要があります。親権者が決まらなければ、離婚できません。
話し合いで決められなければ、家庭裁判所に審判の申立てを行うことになります。
子どもを養育している親は、他方の親から、養育費を受け取ることができます。養育費は、毎月決まった金額を支払うことが一般的です。
養育費の金額は、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に対して調停や審判の申立てを行い、最終的に裁判所が金額を決定することになります。
取り決めた養育費を相手が支払わない場合には、裁判所に申立てを行い、相手の給与を差し押さえるなどして、強制的に養育費を支払わせることができます。