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大阪地裁・破産申立・秘匿決定

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民事訴訟法の改正に伴い、破産においても秘匿の申立て方法が変更。

破産申立書への対応

 破産申立書一式には、マスキングした文書を綴り、原本は別で提出する。
 破産申立書の住所欄には代替住所を記載する。
 委任状の住所欄も代替住所を記載する。
 住民票や住居に関する資料をマスキングすることが多い。その他、光熱費の領収書の宛先。

秘匿の対象が債権者の場合

 ① 秘匿の申立て
 ② 閲覧等制限の申立て
 (破産法13条、民事訴訟法133条、133条の2)

 提出書類
  a.秘匿決定申立書+収入印紙500円(申立手数料)
  b.秘匿事項届出書面
  c.閲覧等制限申立書+収入印紙500円(申立手数料)
   + 閲覧等制限を希望する部分をマスキングした文書の写し(破産申立書とは別に必要)

秘匿の対象が債権者以外の場合

 ① 秘匿措置申述書
 ② 閲覧等制限の申述書
 *条文はないが申述可能

 提出書類
  a.秘匿措置申述書(印紙不要)
  b.秘匿事項届出の申述書
  c.閲覧等制限の申述書(印紙不要)+マスキング文書の写し

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